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「新型コロナウィルス」に関する給付の取扱いについて

「新型コロナウイルス」に関する給付の取扱いついて、お問い合わせが多い事案について、QAでご案内します。

Q1:先生(被共済者)が新型コロナウイルスに罹患した場合給付の対象となるのか?
A:対象となります。
被共済者である先生が 新型コロナ ウイルスに感染された場合、他のクリニックや病院等での診断のもと給付の対象となります。

Q2:Q1において、代診のドクターを雇い、クリニックを継続した場合は給付の対象となるのか?
A:対象となります。
被共済者である先生が 新型コロナ ウイルスに感染された場合、クリニックが診療しているかどうかに関わらず給付の対象となります。

Q3:先生(被共済者)が新型コロナウイルスには感染していないが、感染の可能性を心配し診療を休止した場合は給付の対象となるのか
A:対象となりません。
ただし、その後感染が確定した場合には、感染後は給付の対象となります。

Q4:スタッフが新型コロナ ウイルスに感染し、診療を休止せざるをえない場合は給付の対象となるのか?
A:対象となりません。

Q5:給付の対象となる場合、共済金は何日分支払いとなるのか?
A:Aプランは、入院・自宅療養を問わず陽性確定日の0日目から就業不能の対象となります。

Bプランは、8日以降の就業不能分が対象となります。
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