「新型コロナウィルス」に関する給付の取扱いについて
「新型コロナウイルス」に関する給付の取扱いついて、
Q1:先生(被共済者)
A:対象となります。
被共済者である先生が 新型コロナ ウイルスに感染された場合、
Q2:Q1において、代診のドクターを雇い、
A:対象となります。
被共済者である先生が 新型コロナ ウイルスに感染された場合、
Q3:先生(被共済者)
A:対象となりません。
ただし、その後感染が確定した場合には、
Q4:スタッフが新型コロナ ウイルスに感染し、
A:対象となりません。
Q5:給付の対象となる場合、共済金は何日分支払いとなるのか?
A:Aプランは、入院・自宅療養を問わず陽性確定日の0日目から就業不能の対象となります。
Bプランは、8日以降の就業不能分が対象となります。